こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。
これまで「終活」「相続対策」といったお話をして来ましたが、この相続対策の中でも注視して欲しいのは2次相続です。
2次相続とは?
親からの相続は2回あります。両親のどちらかが亡くなった時が1次相続、その後の相続が2次相続です。
1次相続時には、配偶者に対する優遇等があり配偶者に対して相続税が0になります。これが、2次相続時には優遇措置が使えない可能性がありその結果、1次相続と2次相続の合計の税負担が増える事になります。
その配偶者控除とは?
配偶者の相続した財産が1億6000万円または、法定相続分以下なら相続税が0になるというものです。
このメリットを使わない手はありません。
この場合で気を付けなければならないのは、1次相続時に配偶者控除をフルに活用した場合に2次相続時にその控除分がまともに相続税がかかる事になります。
これを理解し対策をすることが本当の意味での「相続対策」なのです。
次回は、今回のお話のように配偶者控除のような「夫婦が苦楽を共にした!?」時の優遇についてです。
それでは、また。